奈良県の橿原市・田原本町・天理市・桜井市のみなさん、こんにちは!
地域密着の外壁塗装・屋根塗装専門店のヨネヤです!
本日も宜しくお願い致します。
最近、急に家に押しかけ契約をせまる外壁塗装業者が橿原市で問題になっております!
橿原市の皆様、ご存じでしたか??
突然訪問してきて、「お家の外壁、いますぐ塗装しないと危ないですよ!」などといわれると不安になりますよね。
ですので今回は橿原市で急増している悪質な訪問販売業者についてお話いたします。
1.悪質な訪問販売は違法行為です!
近年増加している訪問販売のトラブル。
この訪問販売、悪質なものは違法行為として罰せられるのです。
では”悪質””違法”とされる訪問販売はどのようなものなのでしょうか?
訪問販売で禁止とされている8つのルールを見ていきましょう。
1-1.事業所等の明示
訪問販売の際、事業所名や氏名は必ず明示しなければなりません。
ですので、具体的な社名や氏名をごまかす、名刺等がない場合は悪質な訪問販売業者であるといってよいでしょう。
また、インターフォン等の対応でどのような用で訪ねてきているのかを聞いてもはぐらかすようであれば、絶対に対面してはなりません!
きちんとどのような目的で訪問してきているのか説明できる業者であれば、対面対応を行っても大丈夫でしょう。
1-2.再勧誘は禁止です
何度も断っているのにしつこく食い下がり勧誘する行為は禁止されています。
ですが、橿原市の皆様の中には何度も何度もしつこい勧誘をされると、嫌になって契約してしまうといった声も。
絶対に契約してはなりません。
もしも「結構です」と断っているのも電話がくる、何度も訪問してくるような業者は悪質な訪問販売業者です。
1-3.書面で契約を!
訪問販売業者は契約の際、以下の事項を記した契約書で契約を交わさなければなりません。
ということは以下の事項の記載がない場合、悪質な訪問販売業者である可能性が高いでしょう!
- 商品・役務の種類
- 販売価格、支払い時期、支払い方法
- 商品の引き渡し時期
- クーリングオフに関する事項
- 訪問販売業者の名称、住所、電話番号
- 契約担当者の氏名
- 契約の申し込み、締結の年月日
- 商品名、型式、数量
- 商品に瑕疵(かし)があった場合の定め
- 契約の解除に関する定め
- そのほか特約事項
1-4.事実と異なる宣伝は禁止
例えば「この塗料を使えば永久的に塗り替えの必要がなくなります」等事実と異なる内容での勧誘は絶対に禁止されています。
当たり前ですよね。
ですが、塗装工事というのはあまり頻繁に行う工事ではなく専門用語を使用されると分からないことも多いですよね。
ですので目の前の業者が話していることは事実なのか怪しいと思ったときは、インターネットで情報収集したり、他の業者にも意見を求めるなどの対策をしたほうがいいですね。
1-5.事実の不告知は禁止
訪問販売業者は必ず事実を伝えなければなりません。
例えば悪質な訪問販売業者がよく使う手口である「いますぐ塗装しないと危険!」という告知は本当にそうなのでしょうか?
この告知が嘘であった場合は違法行為となります。
「本当かな?」と思ったら強い態度で「こちらの内容が嘘であった場合は違法行為になる」ということを伝えてみてくださいね。
1-6.もちろん脅迫なんてもってのほか!
もちろん、脅迫なんてもってのほか!
直接的な脅しでなくとも恐怖感を抱かせるような発言だけでもOUTです!
このような勧誘をされ契約を迫られた場合は、迷わず通報してOKですよ!
1-7.クーリングオフさせてくれない
橿原市で急増している悪質な訪問販売業者の中には、クーリングオフを拒む業者も存在するようです。
クーリングオフは消費者の立派な権利。
「対象でない」と言われても本当に対象でないのか自分の目できちんと確認してくださいね。
1-8.過量販売は禁止です!
生活に不必要な量を売りつける過量販売はH21年に改訂された特定商取引法により禁止されています。
分かりやすい例でいうと、浄水器販売がございます。
浄水器は一家に一台あればいいもの、それを何台も何台も購入することはありませんよね。
であるのに、何台も何台も売りつけているようであればこれは違法行為になります。
これを住宅リフォームでいうと、築年数10年以上の住宅1戸につき1工事が妥当な量。
築年数が浅く、欠損も見当たらないのに工事の契約をしつこく求めてくる行為は違法行為にあたる可能性がたかくなります。
2.悪質な訪問販売はこう断る
では悪質な訪問販売をされた場合、いい断り方はあるのでしょうか。
基本的に橿原市の皆様にしてほしい対応は居留守です!
訪問販売業者も契約の見込みのない消費者に割く時間はもったいない!と考えます。
ですので一番の対処法は居留守です。
ですがもし間違って対応してしまった場合は以下のポイントに気を付けて対応してくださいね。
①インターホン越しに録音をする
相手との会話を録音し、何かあった際の証拠として残しておきましょう
②「営業ですか?会社名と名前を教えてください」と聞く
訪問してきた目的を確認しましょう。
ここで社名や名前、訪問目的を言わないのであれば違法行為です。
③きっぱりと断り、帰ってくださいと伝える
「いりません」ときっぱりと断りましょう。
ここで注意してほしい言葉が「いいです」というワード。
消費者がわからすれば断っているのにもかかわらず、肯定的な返事だと認識するような悪質な訪問販売も存在します。
気を付けてくださいね。
3.まとめ
いかがでしたか?
今回は橿原市で急増している悪質な訪問販売についてお話ししました。
訪問販売の営業マンはセールストークが上手な人が多く、気づかないうちに契約のほうに話が進んでいたということも。
違法行為を知ってしっかり断ってくださいね。
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