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奈良県県知事建設業の許可証を保有

4奈良県県知事建設業の許可証を保有

ヨネヤでは、資格ではありませんが会社に与えられる奈良県知事許可証を取得しております。これは工事実績が十分にあり、「過去に不正、または不誠実な行為のない業者」に与えられるものです。
つまり、県から「安心できる会社」と認められたということです。

少し詳しい話をしますと、塗装工事や小規模工事において、500万円以下の契約の場合は特に資格や国や県からの許可は必要ありません。
そのため、業者の中にはチラシやホームページがあっても登記はしていないような実体のない会社もあります。
また、株式会社だから安心と思っていてもそうではありません。
2006年の法改正により株式会社の設立は資本金が1円でも可能になりました。誰でも簡単に会社を作れる時代です。このような場合、株式会社かどうかが重要ではなく「将来も存続し続ける会社かどうか」が重要になります。
ですので、冒頭に申し上げた県知事許可証を取得しており一定の基準を満たしている会社を選ぶことで安心して塗装工事を任せることができるのです。

また、創業年数を打ち出す会社とそうでない会社でも大きな違いがあります。
会社を立ち上げて間もない会社はその後も存続できるかどうかがわからないからです。
国税庁が出しているデータでは、創業してから10年後も存続する会社は約6%としています。100社あったら6社しか残らないということです。
つまり、創業年数があまりにも若すぎると安心して工事を任せられないということです。
なぜなら、外壁塗装は10年に1度のスパンで行うことが一般的であるため、保証年数もそれなりの年数になります。
しかし、保障があったとしてもその会社がなくなってしまえば保証は基本的には適用されません。
塗装工事を任せることができる会社は10年以上の創業年数を経ているところだといえるでしょう。

 

建築業の許可書を取るには5つの条件があります

  • 1.経営業務の管理責任者がいること
  • 2.専任の技術者がいること
  • 3.請負契約に関して誠実であること
  • 4.財産的基礎、金銭的信用があること
  • 5.許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当していないこと

建築業許可の対象となる建築業の種類

1土木工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工
2建築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3大工工事業大工工事、仮枠工事、造作工事
4左官工事業左官工事、とぎ出し工事、吹付け工事、モルタル左官工事
5とび・土工工事業とび工事、機器・重量物の運搬配置工事、鉄骨組立て工事、掘削工事、くい打ち工事、コンクリート打設工事
6石工事業石積み石張り工事、石材加工工事、コンクリートブロック積み張り工事
7屋根工事業瓦屋根ふき工事、スレート屋根ふき工事、金属薄板屋根ふき工事
8電気工事業発電設備工事、送配電線工事、変電設備工事、構内電気設備工事
9管工事業ガス管配管工事、給排水工事、冷暖房設備工事、空気調和設備工事
10タイル・れんが・ブロック工事業コンクリートブロック積み張り工事、レンガ積み張り工事、タイル張り工事
11鋼構造物工事業鉄骨組立て工事、橋梁上部工事、鉄塔工事
12鉄筋工事業鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
13舗装工事業アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事
14しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15板金工事業板金加工取付け工事、屋根かざり工事
16ガラス工事業ガラス加工取付け工事
17塗装工事業塗装工事、溶射工事、布はり仕上工事
18防水工事業アスファルト防水工事、モルタル防水工事
19内装仕上工事業天井仕上工事、壁はり工事、床仕上工事 たたみ工事
20機械器具設置工事業昇降機設置工事、プラント設備工事
21熱絶縁工事業冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22電気通信工事業電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、データ通信設備工事
23造園工事業植栽工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事
24さく井工事業さく井工事、温泉堀さく工事、さく孔工事、揚水設備工事
25建具工事業サッシ取付け工事、金属製建具取付け工事、木製建具取付け工事
26水道施設工事業取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27消防施設工事業屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事
28清掃施設工事業ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29解体工事業工作物解体工事、家屋解体工事

上記の29種類の建築業の種類のうち、弊社は「建築工事業」「塗装工事業」の許可書を取得済です。

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