奈良県県知事建設業の許可証を保有

4. 建設業の許可証や各国家資格の必要性

塗装工事や小規模工事において、500万円以下の契約の場合、会社の建築業の許可証や各国家資格などは必要ありません。中には、ホームページやチラシはあるが、会社の登記すらしていない、実態のない会社もあるのです。そのため、会社を立ち上げて1日目から契約が取れ、無許可・無資格・無登記の組織もたくさんあり、酷い場合は、創業年数や従業員数の虚偽の記載をしている、特定上取引法違反の業者もあります。

また、株式会社だから安心と思われる方もいらっしゃると思いますが、実際は2006年の法の改正により、資本金が1円でも株式会社を設立することが出来るようになりました。
しかし、資本金が例えば1万円や10万円では、すぐに事業が立ち行かなくなってしまうのが現実です。

設立した企業のおよそ60%は1年で倒産しているというデータがありますので、大切なお家の工事を任せる分、工事実績が十分あり、県から認定された建設業許可業社や国家資格を社内に所有している施工業者が安心といえるでしょう。ちなみに建設業の資本金額は300万前後と言われています

大切なおうちの工事をお任せするにあたり、資格ではありませんが、会社に与えられる県知事許可書というものがあります。
これは工事実績が十分にあり、さらに『過去に不正、または不誠実な行為のない業者』に与えられる、都道府県からあなたの会社は安心できる会社であると認定された証明になります。
このような許可証や資格等を取得した施工業者が安心といえるでしょう。

建築業の許可書を取るには5つの条件があります

建築業許可の対象となる建築業の種類

1土木工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工
2建築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3大工工事業大工工事、仮枠工事、造作工事
4左官工事業左官工事、とぎ出し工事、吹付け工事、モルタル左官工事
5とび・土工工事業とび工事、機器・重量物の運搬配置工事、鉄骨組立て工事、掘削工事、くい打ち工事、コンクリート打設工事
6石工事業石積み石張り工事、石材加工工事、コンクリートブロック積み張り工事
7屋根工事業瓦屋根ふき工事、スレート屋根ふき工事、金属薄板屋根ふき工事
8電気工事業発電設備工事、送配電線工事、変電設備工事、構内電気設備工事
9管工事業ガス管配管工事、給排水工事、冷暖房設備工事、空気調和設備工事
10タイル・れんが・ブロック工事業コンクリートブロック積み張り工事、レンガ積み張り工事、タイル張り工事
11鋼構造物工事業鉄骨組立て工事、橋梁上部工事、鉄塔工事
12鉄筋工事業鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
13舗装工事業アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事
14しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15板金工事業板金加工取付け工事、屋根かざり工事
16ガラス工事業ガラス加工取付け工事
17塗装工事業塗装工事、溶射工事、布はり仕上工事
18防水工事業アスファルト防水工事、モルタル防水工事
19内装仕上工事業天井仕上工事、壁はり工事、床仕上工事 たたみ工事
20機械器具設置工事業昇降機設置工事、プラント設備工事
21熱絶縁工事業冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22電気通信工事業電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、データ通信設備工事
23造園工事業植栽工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事
24さく井工事業さく井工事、温泉堀さく工事、さく孔工事、揚水設備工事
25建具工事業サッシ取付け工事、金属製建具取付け工事、木製建具取付け工事
26水道施設工事業取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27消防施設工事業屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事
28清掃施設工事業ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29解体工事業工作物解体工事、家屋解体工事

上記の29種類の建築業の種類のうち、弊社は「建築工事業」「塗装工事業」の許可書を取得済です。

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