奈良県の橿原市・田原本町・天理市・桜井市のみなさん、こんにちは!
地域密着の外壁塗装・屋根塗装専門店のヨネヤです!
今回のブログを執筆させていただく吉田です
本日も宜しくお願い致します。
先日、「外壁塗装も年末調整の減税対象に!?」という記事を書かせていただきました。
前回の記事では、住宅借入等特別控除について詳しくお伝えいたしましたが、今回は「雑損控除」についてお話したいと思います。
ではまいりましょう♪
1.雑損控除とは?
雑損控除、といいますのは所得税控除の一種です!
また、雑損控除の対象となるのは自然災害などで家が破損しその補修を行うためのリフォームを行った場合となります。
≪対象者は?≫
・納税している本人が所有する資産
・納税者と家計をともにし、なおかつ総所得金額が38万円以下の配偶者や親族
≪雑損控除の対象となる損害は?≫
・異常な災害(自然現象によるもの)
⇒例えば震災、落雷、火災、冷害、水害など
・人為による異常な災害
⇒例えば火災や爆発による延焼など
・生物による異常災害
⇒害虫被害など
・盗難や横領
⇒ネットのハッキング被害など
2.雑損控除の金額はどのくらい?
雑損控除は3年間までであれば、翌年以降も繰り返しの控除が可能です。
どうゆうことかといいますと、被害がかなり大きく、金額がその年の所得金額を上回る場合は翌年以降の所得額から控除が可能ですよ、ということです。
2-1.計算方法
雑損控除の金額を出してみましょう。
雑損控除の金額をだすためにはまず「差し引き損失額」を出す必要がございます。
差し引き損失額=損害費用+災害等のために費やした費用-保険金など
※災害等のために費やした費用:災害によって使用できなくなった家財、家屋などの取り壊し、処分、また原状回復のための費用
※保険金など:損害賠償金や保険金など
差し引き損失額をもとめたら以下の①または②の計算で金額が大きい方が控除額です。
①差し引き損失額-総所得金額×10%
②差し引き損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
災害関連支出:災害により使用できなくなった家財や家屋の取り壊しや処分にかかった費用のこと
3.雑損控除の手続き
雑損控除の手続きは前回の住宅借入等特別控除と同様に確定申告で行ってくださいね♪
≪必要書類≫
・確定申告の用紙
・災害のための内容で支払った領収書
・罹災証明書
・源泉徴収票(原本)(会社員のみ)
≪+α 災害減免法≫
雑損控除以外にも災害時に利用できる減税制度をご紹介します♪
その名は「災害減免法」です。
ただし雑損控除とは、内容が異なっていますので詳しくは国税庁HPにて!
4.まとめ
今回は前回記事「外壁塗装も年末調整の減税対象に!?」の+αの知識として「雑損控除」についてお話いたしました。
使える補助金や減税制度はフルで使って賢く外壁塗装を♫
また、ヨネヤでは、塗装のことを真剣に学んだプロフェッショナルが多数在籍しておりますので、お客様一人一人にあったご提案をさせていただきます♪
奈良で外壁塗装・屋根塗装をご検討の際はお気軽にヨネヤまでお問い合わせください!!
スタッフ一同お待ちしております。