奈良県の橿原市・田原本町・天理市・桜井市のみなさん、こんにちは!
地域密着の外壁塗装・屋根塗装専門店のヨネヤです!
今回のブログを執筆させていただく吉田です
本日も宜しくお願い致します。
もうすぐ年末調整の時期ですね。
会社から書類提出を求められている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
毎年恒例の年末調整ですが、大規模な外壁塗装をした方は減税対象になるかも!?
手続き方法などもご紹介しますので、外壁塗装された方見逃し厳禁ですよ~!
1.年末調整とは
年末調整とは、1~12月に社員に支払った給与のうちここから天引きしている所得税を社員個人の保険やローンなどと照らし合わせて正しい税額をだすことをいいます。
ではなぜ会社で年末調整が行われるのでしょうか?
それは、毎月お給与を支払うたびに社員一人ひとりの保険やローンの状態を考え対応していては、会社の経理はパンクしてしまいますよね。
そこで、年末に一気に1年分精査するのですね。
そして、年末調整を行い、1年間の間で徴収された所得税が精査されたものより多い場合は差額が戻ってきます。
ですので、「書類を集めるのめんどくさいなあ」と思って年末調整を放置すると、返ってくるはずのお金が返ってこないということになってしまうのです。
1-1.リフォーム費用が所得税控除対象!?
所得控除の対象になる個人の支払いは、個人で支払った医療費や生命保険費、住宅ローンなどです。
そして規模の大きいリフォームを行った場合も工事の金額や内容に対して控除を受けることが可能!
外壁・屋根塗装もここに含まれる可能性がございますよ^^
2.外壁塗装で所得税控除
ではなぜ外壁塗装や屋根塗装を行うと、年末調整にて所得税控除されるのでしょうか。
それは、「住宅借入等特別控除」という制度に外壁塗装工事も含まれているからなのです。
2-1.住宅借入等特別控除とは
住宅借入等特別控除とは、その名の通り自宅を購入した時にローンを組んだ時や、大規模なリフォームをでリフォームローンを組んだ時に、
特別に年末調整にて年末のローン残高のうちの1%が所得税から控除される仕組みのことを指します。
そして、所得税からこちらが控除され所得が減少すれば、所得に対する課税額も減少するのです。
この制度の対象となるのは住宅購入だけでなく、大規模なリフォームも対象であるということがポイントです!
実際に対象となる条件はどのようなものがあるのか見てみましょう。
・年収3000万円以下
・リフォームの場合は費用が100万円以上
・自分たち自身で住む家のリフォーム
・ローンは10年以上の期間で組んでいること
・工事をする住宅の床面積は50㎡以上あること
上記のような条件を満たせば対象となります。
また、この控除は申請をした年度から10年間続きます。
最大400万円の控除ですよ!
3.外壁塗装で住宅借入金等特別控除を利用したい
外壁塗装で住宅借入等特別控除を受けるには、いくつかの条件がございます。
これらの条件をご説明いたしますので、
この控除を検討しているかたはしっかりチェックしてくださいね。
3-1.自身が住まう住宅の工事であること
住宅借入等特別控除を受けるための第一条件!
それは、納税する本人が住まうお家の工事であるということです!
ですので、例えばお子さんの家のリフォーム代をだしたとしてもこちらは控除対象ではございません!
また、工事完了から半年以内に本人が住居、控除が適用される年の年末まで本人が住み続けなければならない、ということも条件です。
ですので、賃貸用のハイツやアパートなど、本人が住んでいないものは対象外です。
3-2.工事費用は100万円以上
外壁塗装のリフォーム代金が100万円を超えていることが条件です。
ですが、フェンスなどお家の主要部でないところの塗装は含みません。
また、他の補助金制度を使用した場合はその額を差し引く必要があります。
3-3.10年以上のローン借り入れ期間あり
ローンの借入期間が10年以上であるということも一つの条件です。
また、職場で借り入れた場合、0.2%未満の利子や無利子も対象外となります。
また、ローンを組まず、知人や家族からの借り入れももちろん対象外ですのでご注意を!
3-4.所得3000万円以下
年間の所得額が3000万円以下であることも条件となります。
所得額というのは、給与所得(会社から)だけでなく、副業などをしている方はその額も含みます。
例えば不動産経営をしている方はこちらの所得なども含みますよ。
また、住宅ローン控除の適用期間中に年間所得が3000万円を超えてしまうと、その年は減税対象となりませんのでご注意を。
3-5.建物の床面積は50㎡以上
減税制度は、大規模な工事を高額で行った人に対する制度のため、ある程度の大きさは必要となってきます。
ですので、工事をうける建物の床面積は50㎡を超えていなければならないという条件もございます。
4.住宅借入等特別控除(住宅ローン控除)の流れ
では、手続きや必要書類等をチェックしておきましょう。
4-1.確定申告が必要
確定申告は自営業の人や給与以外に所得がある人がしなければならないこと、会社員はする必要がない、と考えていらっしゃる方ちょっと待ってください!
住宅ローン控除を受けるためには、会社員であっても確定申告が必要となります。
ただし初年度に確定申告をすれば、翌年からは年末調整で自動的に適応されます!
確定申告なんてしたことないよ…という方も大丈夫!
ご説明しますね!
≪確定申告受付期間≫
対象が1月~12月で、申請の受付期間はその翌年の2月中旬~3月中旬となります。
申請先は管轄の税務署となります。
郵送でも手続きは可能ですが、書類に不備があって期間中に間に合わない場合もございますのでできるだけ窓口まで行った方がベターです。
4-2.必要書類は?
住宅ローン控除のために必要となる書類は以下のものとなります。
・確定申告申請書
・住宅借入等特別控除額の計算明細書
・増改築等工事証明書
・源泉徴収票(会社員のみ)
・住宅ローンの年末残高を証明するもの
・登記簿謄本
・補助額が分かるもの(補助金などを受けた場合)
5.まとめ
今回は住宅借入等特別控除についてお話いたしました。
使える制度は見落としなく使ってお得に外壁塗装を行いたいですね。
また、ヨネヤでは、塗装のことを真剣に学んだプロフェッショナルが多数在籍しておりますので、お客様一人一人にあったご提案をさせていただきます♪
奈良で外壁塗装・屋根塗装をご検討の際はお気軽にヨネヤまでお問い合わせください!!
スタッフ一同お待ちしております。